不動産会社への売却依頼承認書・すぐ使えるひな形
不動産会社に物件の売却活動を依頼する際に使用できる、不動産売却依頼承認書のひな形です。所有者、対象物件、希望売却価格、媒介の種類、依頼期間および仲介手数料に関する事項を整理し、当事者間の認識違いを防ぐための基本的な書面として利用できます。
不動産会社へ物件の売却を依頼する際は、依頼内容と権限の範囲を明確にした書面を用意することが重要です。不動産売却依頼承認書は、所有者が不動産会社に販売活動を依頼する意思を示し、対象物件や希望条件を記録するための文書です。実際の取引では、宅地建物取引業法に基づく媒介契約書の締結が必要となる場合があります。署名・押印の前に、契約形態と条件を十分に確認しましょう。
不動産売却依頼承認書とは
不動産売却依頼承認書は、売主が不動産会社に対して、特定の不動産の売却活動を依頼することを承認する書面です。物件の特定、希望価格、販売条件、依頼期間などを記載し、依頼の内容を可視化します。
ただし、この書面だけで不動産会社が買主との売買契約を売主に代わって締結できるとは限りません。代理権を付与する場合は、その範囲を具体的に定めた委任状や代理契約を別途作成することが望まれます。
媒介契約との違い
媒介契約は、不動産会社が宅地または建物の売買・交換の媒介を行うための契約です。一般媒介、専任媒介、専属専任媒介という種類があり、売主の売却活動や他社への依頼可否に違いがあります。
記載すべき基本事項
書面では、依頼者と不動産会社の氏名・名称、住所、連絡先を正確に記載します。法人が所有者である場合には、商号、本店所在地および代表者名を記載し、必要に応じて代表者印を使用します。
| 記載項目 | 目的 | よくある不備 |
|---|---|---|
| 対象物件の所在地 | 売却対象を特定する | 住居表示だけで地番や家屋番号がない |
| 希望売却価格 | 販売条件の基準を示す | 税込・税別や諸費用負担が不明確 |
| 媒介の種類 | 依頼の独占性を確認する | 一般・専任等の区分を記載しない |
| 依頼期間 | 販売活動の有効期間を定める | 開始日・終了日の記載漏れ |
| 報酬・手数料 | 支払条件を確認する | 支払時期や計算方法が曖昧 |
対象物件を正確に特定する方法
土地は所在、地番、地目、地積を、建物は所在、家屋番号、種類、構造、床面積を登記事項証明書などに基づいて記載します。マンションの場合は、建物名、部屋番号、専有面積、敷地権の内容も確認すると安全です。
共有名義・相続物件の場合
共有不動産の売却には、原則として共有者全員の合意が必要です。相続登記が完了していない物件や、遺産分割協議が未了の物件については、権利関係を整理してから売却手続を進めてください。
編集できるテンプレート
文書テンプレート
不動産売却依頼承認書
作成日:________年____月____日
場所:____________________
私は、下記対象不動産について、下記不動産会社に売却のための媒介業務および販売活動を依頼することを承認します。
1.当事者
依頼者(売主)
住所:____________________
氏名(名称):____________________
生年月日(法人の場合は法人番号):____________________
連絡先:____________________
不動産会社(受託者)
商号:____________________
所在地:____________________
宅地建物取引業免許番号:____________________
代表者:____________________
担当者・連絡先:____________________
2.対象不動産および売却条件
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 物件種別 | 土地・一戸建て・区分マンション・その他(____________________) |
| 所在地 | ____________________ |
| 土地表示(所在・地番・地目・地積) | ____________________ |
| 建物表示(家屋番号・種類・構造・床面積) | ____________________ |
| 希望売却価格 | 金____________________円 |
| 最低受入価格 | 金____________________円 |
| 媒介の種類 | 一般媒介・専任媒介・専属専任媒介・その他(____________________) |
| 依頼期間 | ________年____月____日から________年____月____日まで |
| 仲介手数料・支払時期 | ____________________ |
| 引渡し希望時期 | ________年____月____日頃 |
3.承認条件
- 受託者は、対象不動産について、購入希望者の募集、広告掲載、内覧調整、購入申込みの取次ぎその他の媒介業務を行うものとします。
- 受託者は、売買条件に関する申込みまたは交渉の内容を、速やかに依頼者へ報告するものとします。
- 売買契約の締結、売買代金の受領、価格その他の重要条件の変更は、依頼者の別途の承諾に基づき行うものとします。
- 広告掲載の可否および掲載条件は、次のとおりとします。____________________
- 依頼者は、対象不動産に関する権利関係、法令上の制限、設備不具合その他の重要事項を、知る限り受託者へ告知します。
- 本書に定めのない事項は、別途締結する媒介契約書その他の書面および関係法令に従うものとします。
以上、本書の内容を確認し、売却依頼を承認します。
依頼者(売主)署名:____________________ 印
不動産会社(受託者)代表者:____________________ 印
宅地建物取引士(確認者):____________________ 印
この場で文面を編集できます。変更はブラウザーに保存され、印刷や Word・PDF への書き出しができます。
売却条件と媒介の範囲
希望売却価格だけでなく、引渡し時期、契約不適合責任の取扱い、付帯設備の扱い、残置物の処理なども事前に整理します。不動産会社が行う広告、内覧対応、購入申込みの取次ぎなどの業務範囲も確認しましょう。
- 希望売却価格および最低受入価格の考え方
- 売買代金の受領方法と決済場所
- 物件の引渡し予定日
- 広告掲載の可否と掲載内容
- 鍵の預託および内覧時の対応方法
実勢価格や売却可能性は、複数の不動産会社から査定内容と根拠を受け取り、価格だけでなく販売計画も比較して判断することをおすすめします。
作成から依頼までの手順
書面を作成する前に、登記情報、固定資産税関係書類、管理規約などをそろえると、物件情報の誤りを減らせます。特に住宅ローンが残っている場合は、抵当権抹消に必要な手続や費用を金融機関に確認してください。
- 登記事項証明書などで所有者と物件表示を確認する。
- 不動産会社から査定書と媒介条件の説明を受ける。
- 希望価格、依頼期間、広告方針および手数料を協議する。
- 内容を確認して承認書および必要な媒介契約書に署名・押印する。
署名・押印前の確認事項
不動産会社の免許番号、所属団体、担当者の説明内容を確認してください。媒介契約の有効期間、更新方法、解除条件、レインズへの登録の有無などは、媒介の種類によって取扱いが異なります。
売却による譲渡所得課税、住宅ローンの残債、管理費・修繕積立金の精算なども、手取り額に影響します。必要に応じて税理士、司法書士、弁護士などの専門家へ相談してください。
よくある質問
この承認書だけで不動産会社は売買契約を締結できますか。
通常、販売活動を依頼することと、売主に代わって売買契約を締結する代理権を与えることは別です。代理権を与える場合は、権限、価格、期限などを明記した委任状等を別途作成してください。
一般媒介と専任媒介はどのように違いますか。
一般媒介では複数の不動産会社へ依頼できますが、専任媒介では原則として一社に依頼します。専属専任媒介では、売主が自ら見つけた相手との契約にも媒介業者を介する取扱いとなるため、契約内容を確認することが大切です。
仲介手数料はいつ支払いますか。
一般的には売買契約時と決済・引渡し時に分けて支払う例がありますが、支払時期は媒介契約の定めによります。上限額や消費税の取扱いを含め、事前に書面で確認してください。