不動産売買予約契約書のすぐに使える記入式モデル
不動産売買予約契約書は、将来の不動産売買を予定する当事者が、対象物件、売買代金、予約完結権の行使期限、引渡しなどの重要条件をあらかじめ定めるための文書です。本モデルは、土地・建物の売買予約に必要となる基本事項を記入できる形式でまとめています。契約締結前には、登記情報、権利関係、法令上の制限、宅地建物取引業法上の説明事項などを確認してください。
不動産売買予約契約は、将来行う売買の基本条件を先に合意し、一定の時期または条件の到来後に本契約を成立させるための契約です。土地や建物の取引では金額が大きく、権利関係や引渡しの条件も複雑になりやすいため、合意内容を文書で具体的に残すことが重要です。特に、誰がどのような方法で売買を完結させるのか、期限はいつまでかを明確にする必要があります。本ページでは、記入式の不動産売買予約契約書モデルを利用する際の要点を解説します。
不動産売買予約契約とは
売買予約とは、将来の売買契約の成立を予定して、当事者がその対象、代金その他の条件を定める契約です。一方当事者の意思表示によって売買を成立させる仕組みを設ける場合には、その権利を一般に予約完結権と呼びます。
予約契約の内容は個別の合意によって異なりますが、対象不動産と売買代金が特定されていないと、後の紛争につながるおそれがあります。売買成立の時点、条件、通知方法まで記載しましょう。
予約完結権を定める場合
予約完結権を付与する場合は、権利者、行使できる期間、行使の方法および意思表示の到達先を明記します。不動産に関する権利の保全や登記の可否については、取引の内容に応じて専門家に確認することが大切です。
契約書に記載する主な事項
文書には、当事者の氏名または名称、住所、対象不動産の所在および登記上の表示、代金、支払方法、期限を記載します。対象物件は登記事項証明書や公図等と照合し、地番・家屋番号・地目・地積などを正確に転記してください。
| 記載項目 | 目的 | よくある不備 |
|---|---|---|
| 当事者の表示 | 売主・買主および連絡先を特定する | 法人の代表者や住所が未記載 |
| 対象不動産 | 売買の対象を明確にする | 住居表示のみで登記上の表示がない |
| 売買代金 | 支払義務の内容を確定する | 消費税や精算金の扱いが不明確 |
| 行使期限 | 予約完結権の存続期間を定める | 終了日や起算日が曖昧 |
| 引渡し・登記 | 所有権移転の実行条件を定める | 費用負担や同時履行の定めがない |
対象不動産と代金の特定
土地は所在、地番、地目、地積を、建物は所在、家屋番号、種類、構造、床面積を記載するのが一般的です。登記簿の記載と契約書の表示に相違がないか、必ず確認してください。
代金・手付金・費用の扱い
売買代金の総額だけでなく、手付金または予約金の有無、支払期日、支払方法、固定資産税等の精算基準日、登記費用や仲介手数料の負担を定めます。金銭授受がある場合は、解約時・不履行時の返還または没収の扱いも具体化します。
- 登記簿に基づく土地・建物の正確な表示
- 売買代金、手付金または予約金の金額
- 予約完結権を持つ者と行使期限
- 所有権移転登記および引渡しの時期
- 抵当権等の負担を消除する責任と期限
編集できるテンプレート
文書テンプレート
不動産売買予約契約書
売主(以下「甲」という。)と買主(以下「乙」という。)は、下記不動産の売買予約について、次のとおり契約を締結する。
契約締結日:________年____月____日
契約締結場所:____________________
甲(売主)住所:____________________
甲(売主)氏名・名称:____________________
甲(売主)代表者名(法人の場合):____________________
乙(買主)住所:____________________
乙(買主)氏名・名称:____________________
乙(買主)代表者名(法人の場合):____________________
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象土地 | 所在:____________________ 地番:____________________ 地目:____________________ 地積:____________________㎡ |
| 対象建物 | 所在:____________________ 家屋番号:____________________ 種類・構造:____________________ 床面積:____________________㎡ |
| 売買代金 | 金____________________円 |
| 手付金・予約金 | 金____________________円/支払期日:________年____月____日 |
| 予約完結権者 | 甲・乙・その他(____________________) |
| 行使期限 | ________年____月____日まで |
| 引渡し・登記予定日 | ________年____月____日 |
- 第1条(売買予約)
甲は乙に対し、上記対象不動産を上記売買代金で売り渡すことを予約し、乙はこれを承諾する。 - 第2条(予約完結権)
前条の売買を完結させる権利は、____________________が有するものとする。権利者は、________年____月____日までに、相手方に対する書面による意思表示によりこれを行使することができる。 - 第3条(売買契約の成立)
前条の予約完結権が適法に行使され、相手方にその意思表示が到達した時点で、本件不動産の売買契約が成立するものとする。 - 第4条(代金の支払)
乙は、売買契約成立後、________年____月____日までに、売買代金から既払金を控除した残代金を、甲指定の方法により支払う。 - 第5条(所有権移転および引渡し)
甲は、乙による残代金の支払と同時に、対象不動産を乙に引き渡し、所有権移転登記に必要な書類を交付する。登記費用の負担は、____________________とする。 - 第6条(負担の消除)
甲は、所有権移転登記時までに、抵当権その他乙の完全な所有権取得を妨げる負担を、その責任と費用で消除する。ただし、乙が承継することを合意した負担はこの限りでない。 - 第7条(公租公課等の精算)
固定資産税、都市計画税その他対象不動産に関する負担金は、________年____月____日を基準日として、甲乙間で日割りにより精算する。 - 第8条(解除および損害賠償)
甲または乙が本契約に違反し、相当期間を定めた催告後も是正しないときは、相手方は本契約を解除し、これにより生じた損害の賠償を請求することができる。違約金を定める場合は、金____________________円とする。 - 第9条(協議)
本契約に定めのない事項または本契約の解釈に疑義が生じた場合は、甲乙誠意をもって協議し、解決する。 - 第10条(合意管轄)
本契約に関する紛争については、____________________地方裁判所または____________________簡易裁判所を第一審の合意管轄裁判所とする。
本契約の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙各自署名または記名押印の上、各1通を保有する。
________年____月____日
甲(売主)住所:____________________
氏名・名称:____________________ 印
乙(買主)住所:____________________
氏名・名称:____________________ 印
この場で文面を編集できます。変更はブラウザーに保存され、印刷や Word・PDF への書き出しができます。
期限、通知および売買成立の手続
予約完結権を行使するなら、書面、内容証明郵便、電子メールなど、通知手段と通知先を決めておくと判断の争いを減らせます。期限内に意思表示が到達しなかった場合の取扱いも定めましょう。
融資承認、農地転用、開発許可などを前提とする取引では、条件成就の期限、協力義務、条件が満たされなかった場合の契約の効力を記載する必要があります。
- 登記事項証明書等で対象不動産と権利関係を確認します。
- 代金、期限、行使方法、引渡し条件を当事者間で合意します。
- 特約、費用負担、解除条件を契約書に具体的に記載します。
- 署名または記名押印を行い、各当事者が原本を保管します。
実務上は、予約完結権の行使期間を暦日で明示し、通知の到達基準と相手方の住所を契約書に記載することをおすすめします。
違約、解除および権利関係の確認
債務不履行があった場合の催告、解除、違約金、損害賠償の範囲を定めることで、トラブル時の基準を共有できます。ただし、違約金の額や解除条項の有効性は、契約内容や取引の事情によって判断されます。
抵当権、賃借権、差押え、境界問題、法令上の利用制限などは、売買の価値や利用可能性に大きく影響します。必要に応じて、重要事項説明、測量、境界確認および専門家による調査を行ってください。
よくある質問
売買予約と売買契約は同じですか。
同じではありません。売買予約は将来の売買成立を予定する合意であり、予約完結権の行使その他の定めにより売買が成立する構成を取ることがあります。具体的な法的効果は契約文言によって異なります。
予約完結権の期限を定めないことはできますか。
当事者間の合意として期限を置かない記載も考えられますが、いつまで権利を行使できるかをめぐる不確実性が生じます。実務上は、明確な最終日または客観的に判断できる期限を定めることが望まれます。
個人間の取引でも利用できますか。
利用は可能ですが、不動産取引には登記、税務、法令上の規制など多くの確認事項があります。宅地建物取引業者が関与する取引かどうかも含め、行政書士、弁護士、司法書士、宅地建物取引士などに相談してください。
利用時の注意点
このモデルは一般的な売買予約を想定したひな形です。事業用不動産、共有不動産、農地、借地権付き建物、相続不動産、法人間取引などでは、追加条項や法令上の手続が必要になる場合があります。
署名・押印前に、当事者の本人確認、代理権の有無、登記名義、担保権の状況、必要な許認可を確認してください。契約の重要部分を口頭合意のままにせず、修正した内容も含めて書面に反映させることが重要です。