業務委託・サービス提供契約書のすぐ使える雛形
このサービス提供契約書の雛形は、業務を委託する側とサービスを提供する側の間で、作業内容、報酬、契約期間、納品・検収、秘密保持、知的財産権、契約解除などの基本条件を整理するための文書です。継続的な業務委託から単発の専門サービスまで、取引の実態に合わせて必要事項を記入して利用できます。
サービス提供契約書は、委託者と受託者の間で、どのようなサービスを、どの条件で提供するかを明確にするための重要な文書です。口頭での合意だけでは、業務範囲や報酬、納期をめぐる認識の相違が生じやすくなります。契約書に基本事項を記載することで、双方の役割と責任を整理できます。取引の内容や規模に応じて、必要な条項を具体化して使用しましょう。
サービス提供契約書とは
サービス提供契約書とは、専門業務、制作、保守、コンサルティング、研修その他の役務を提供する際に、委託条件を定める契約書です。一般に、委託者が依頼する業務内容と、受託者が負う実施義務、報酬の支払条件を中心に構成されます。
契約の名称だけで法的性質が決まるわけではありません。実際の業務内容、完成物の有無、指揮命令関係などを踏まえ、請負、準委任または委任に近い性質を持つ場合があります。
業務委託との関係
「業務委託」は実務上広く使われる表現であり、特定の成果物の完成を目的とする契約と、一定の事務や専門的サービスの遂行を目的とする契約の双方を含み得ます。成果物がある場合は、仕様、納品形式、検収方法を特に明確にすることが重要です。
契約書に記載すべき主な事項
当事者の氏名・名称、住所、代表者、業務内容、契約期間、報酬、費用負担は、契約の土台となる項目です。業務内容は「必要に応じて対応する」といった曖昧な表現を避け、対象業務、回数、時間、成果物、除外事項を可能な限り具体的に記載します。
| 項目 | 記載する内容 | よくある不備 |
|---|---|---|
| 業務内容 | 対象業務、仕様、実施場所、回数、成果物 | 業務範囲が抽象的で追加作業の扱いが不明 |
| 報酬 | 金額、消費税、支払日、支払方法、遅延時の扱い | 税込・税別や振込手数料の負担者が未記載 |
| 契約期間 | 開始日、終了日、更新の有無、中途解約の条件 | 終了時期や更新通知の期限が不明 |
| 納品・検収 | 納品方法、検収期間、修正回数、承認基準 | 検収完了の基準がなく支払時期が争点になる |
| 知的財産権 | 成果物の権利帰属、利用範囲、第三者素材の扱い | 著作権移転の範囲が明確でない |
報酬と費用負担を明確にする
報酬は固定額、時間単価、月額、成果報酬など、取引に合う算定方法を選びます。消費税の扱い、請求書の発行時期、支払期日、振込手数料、交通費や外注費などの実費についても定めておくと、後日の確認が容易です。
追加業務への対応
当初の業務範囲を超える依頼が見込まれる場合は、追加作業を行う前に書面または電子メール等で内容と追加報酬を合意する条項を設けましょう。無償対応の期待や、範囲外作業をめぐるトラブルを防ぐ助けになります。
- 報酬額が税込か税別かを明記する
- 請求日と支払期日を具体的に定める
- 振込手数料の負担者を決める
- 実費として請求できる費目と上限を定める
- 追加業務の承認方法と単価を定める
編集できるテンプレート
文書テンプレート
サービス提供契約書
____________________(以下「甲」という。)と、____________________(以下「乙」という。)は、乙によるサービス提供について、以下のとおり契約(以下「本契約」という。)を締結する。
契約締結日:________年____月____日
契約締結地:____________________
当事者
甲 住所:____________________
氏名/名称:____________________
代表者(法人の場合):____________________
乙 住所:____________________
氏名/名称:____________________
代表者(法人の場合):____________________
契約内容
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| サービスの内容 | ____________________ |
| 成果物・仕様 | ____________________ |
| 契約期間 | ________年____月____日から________年____月____日まで |
| 報酬額 | 金____________________円(消費税:税込・税別) |
| 支払期日・方法 | ____________________ |
| 納品・実施期限 | ____________________ |
| 実費負担 | ____________________ |
| 連絡担当者 | 甲:____________________ 乙:____________________ |
- 業務の委託
甲は乙に対し、前表に定めるサービス(以下「本業務」という。)を委託し、乙はこれを受託する。 - 業務の遂行
乙は、善良な管理者の注意をもって本業務を遂行する。業務内容の変更または追加は、甲乙が事前に協議し、書面または電磁的方法により合意した場合に限る。 - 報酬および費用
甲は乙に対し、前表に定める報酬を、乙の請求に基づき____________________までに、乙指定の口座へ振り込む方法により支払う。振込手数料は____________________の負担とする。 - 納品および検収
成果物がある場合、乙は____________________の方法で納品する。甲は納品後____日以内に検収を行い、不備がある場合は具体的な理由を付して乙に通知する。 - 秘密保持
甲および乙は、本契約または本業務に関連して知り得た相手方の非公知情報を、相手方の事前の書面による承諾なく第三者に開示または漏えいしてはならない。この義務は本契約終了後も____年間存続する。 - 知的財産権
本業務により作成された成果物に関する知的財産権の帰属および利用条件は、次のとおりとする。____________________ - 再委託
乙は、甲の事前の承諾なく、本業務の全部または重要な一部を第三者に再委託してはならない。 - 解除
甲または乙は、相手方が本契約に重大に違反し、相当期間を定めて是正を求めたにもかかわらず是正されないとき、本契約の全部または一部を解除できる。 - 損害賠償
甲または乙が本契約に違反し相手方に損害を与えた場合、直接かつ通常の損害の範囲でこれを賠償する。賠償額の上限は、____________________とする。 - 協議および管轄
本契約に定めのない事項または本契約の解釈に疑義が生じた場合、甲乙は誠実に協議して解決する。協議で解決しない紛争については、____________________地方裁判所または____________________簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
本契約締結の証として、本書を____通作成し、甲乙各自記名押印または署名の上、各____通を保有する。
________年____月____日
甲 住所:____________________
氏名/名称:____________________
代表者:____________________ 印
乙 住所:____________________
氏名/名称:____________________
代表者:____________________ 印
この場で文面を編集できます。変更はブラウザーに保存され、印刷や Word・PDF への書き出しができます。
秘密保持と個人情報の取扱い
業務の実施中に、顧客情報、営業情報、技術情報、未公表の企画などに触れることがあります。そのため、秘密情報の定義、利用目的、第三者提供の禁止、返却・廃棄、義務の存続期間を契約書に盛り込むことが望まれます。
個人情報を取り扱う場合は、利用目的に必要な範囲での取扱い、適切な安全管理措置、事故発生時の連絡方法などを、実務に即して定めてください。
契約書の条項は、実際の業務フローと一致させることが大切です。運用できない義務や期限を形式的に入れるのではなく、双方が守れる内容に調整しましょう。
契約締結までの確認手順
契約書を作成する前に、見積書、提案書、仕様書、メールでの合意内容を確認し、条件の食い違いがないか整理します。特に納品物、修正対応、連絡窓口、検収者については、実務担当者を含めて確認することが有用です。
- 依頼内容と成果物または作業範囲を整理する
- 報酬、実費、支払条件を当事者間で合意する
- 期間、納品・検収、秘密保持、権利帰属を確認する
- 最終文面を確認し、必要な権限を持つ者が署名または記名押印する
解除、損害賠償と紛争への備え
債務不履行、重大な契約違反、支払遅延、信用不安などが生じた場合の解除条件を定めることで、問題発生時の対応を明確にできます。是正を求める催告期間を設けるか、直ちに解除できる事由をどうするかは、取引内容に応じて検討します。
損害賠償の範囲や責任上限、不可抗力、準拠法、合意管轄についても必要に応じて記載します。ただし、取引上の立場や適用法令によって有効性の判断が変わるため、重要な契約では専門家への確認が適切です。
よくある質問
契約書は電子契約でも有効ですか?
一般に、法令上書面が必要とされる場合を除き、当事者の合意内容を適切に記録・確認できる電子的な方法で契約を締結することは可能です。利用する仕組みの本人確認、改ざん防止、保存方法も確認してください。
契約期間の定めがない場合はどうなりますか?
期間の定めがない契約では、終了の時期や解約通知の方法をめぐって争いになることがあります。継続取引では、契約期間、更新方法、解約予告期間をあらかじめ明記することが望ましいです。
著作権は自動的に委託者へ移りますか?
成果物の作成を委託しただけで、著作権が当然に委託者へ移転するとは限りません。必要な利用権や権利移転の範囲、著作者人格権の取扱いを、対象となる成果物に応じて明確にしてください。