商標ライセンス契約書の作成に使える記入式モデル
この商標ライセンス契約書モデルは、商標権者が第三者に対して商標の使用を許諾する際の基本事項を整理するための書式です。対象となる登録商標、使用する商品・役務、地域、契約期間、ロイヤルティ、品質管理、再許諾の可否および契約終了時の取扱いを記載できます。実際の取引では、商標登録の状況や事業内容に応じて内容を調整してください。
商標ライセンス契約書は、商標権者が保有する商標の使用を、相手方に一定の条件で認めるための契約書です。ブランドの価値を維持しながら事業展開を行うには、許諾範囲と品質管理の基準を明確にすることが重要です。本モデルは、商標使用許諾における基本的な合意事項を記入しやすい形で整理しています。実際の利用前には、登録状況、取引内容および適用法令を確認してください。
商標ライセンス契約書とは
商標ライセンス契約とは、商標権者(ライセンサー)が、使用者(ライセンシー)に対し、登録商標または出願中の標章を使用する権利を付与する契約です。使用を許可する商品・役務、地域、媒体、期間などを具体的に定めることで、双方の権利義務を明確にします。
日本では、商標権に関する通常使用権や専用使用権には法的な区別があります。独占的な使用を想定する場合や第三者への対抗関係が重要な場合は、契約条項だけでなく登録の要否も慎重に検討する必要があります。
通常使用権と専用使用権
通常使用権は、商標権者が自ら使用したり、他者にも使用を許諾したりできる形態です。専用使用権は、設定登録の範囲内で原則として専用使用権者が独占的に使用できるため、対象範囲と登録手続をより厳密に確認します。
契約書に記載すべき主要事項
対象商標を特定する際は、登録番号、商標の表示、登録区分および指定商品・役務を記載します。ロゴ、文字商標、色彩、使用態様に制限がある場合は、別紙の商標表示見本も添付するとよいでしょう。
| 記載項目 | 目的 | よくある不備 |
|---|---|---|
| 対象商標 | 許諾する商標を特定する | 登録番号や商標表示がない |
| 使用範囲 | 商品・役務、媒体、地域を限定する | 対象商品が抽象的である |
| 契約期間 | 開始日、終了日、更新条件を定める | 満了後の取扱いがない |
| ロイヤルティ | 対価、計算方法、支払時期を定める | 売上の定義が不明確である |
| 品質管理 | ブランド価値と商品品質を保つ | 承認手続や検査方法がない |
使用許諾の範囲
契約では、国内外のどの地域で、どの商品・役務に、どのような広告媒体や販売チャネルを通じて商標を使用できるかを定めます。オンライン販売を予定する場合は、ウェブサイト、SNS、ドメイン名およびマーケットプレイス上での表示も対象に含めるか確認します。
ロイヤルティと支払条件の決め方
ライセンス料は、固定額、売上高に対する料率、最低保証額、またはこれらを組み合わせる方式で定められます。売上連動型の場合は、控除できる返品、値引き、消費税、送料などの範囲を明確にし、算定の基礎となる「純売上高」を定義します。
報告書の提出頻度、帳簿の保存期間および監査権もあわせて規定すると、支払額の確認が円滑になります。遅延損害金や未払時の是正手続も事前に取り決めておくことが有用です。
- ライセンス料の計算基準となる売上の定義
- 支払期日、支払方法および振込手数料の負担者
- 最低保証額の有無と精算方法
- 売上報告書の提出期限と記載内容
- 帳簿閲覧または監査を行う条件
編集できるテンプレート
文書テンプレート
商標ライセンス契約書
本商標ライセンス契約(以下「本契約」という。)は、____________________年____________________月____________________日、____________________において、以下の当事者間で締結する。
ライセンサー(商標権者)
住所:____________________
氏名/商号:____________________
代表者:____________________
ライセンシー(使用許諾者)
住所:____________________
氏名/商号:____________________
代表者:____________________
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象商標 | ____________________ |
| 登録番号/出願番号 | ____________________ |
| 指定商品・役務 | ____________________ |
| 使用許諾地域 | ____________________ |
| 使用許諾期間 | ____________________年____________________月____________________日から____________________年____________________月____________________日まで |
| ライセンス料 | ____________________ |
| 支払期日・方法 | ____________________ |
| 独占性 | □ 非独占的 □ 独占的 □ その他:____________________ |
ライセンサーは、ライセンシーに対し、前表記載の対象商標を、同表記載の指定商品・役務および地域において使用する権利を許諾する。
ライセンシーは、対象商標を善良な管理者の注意をもって使用し、ライセンサーが別途定める商標表示基準、品質基準および広告表示基準を遵守する。
ライセンシーは、対象商標を使用した商品、包装、広告物、ウェブサイトその他の表示物について、使用開始前にライセンサーの承認を得るものとする。
ライセンシーは、ライセンサーの事前の書面による承諾なく、対象商標の使用権を第三者に譲渡し、貸与し、担保に供し、または再許諾してはならない。
ライセンシーは、毎月/毎四半期末日から____________________日以内に、対象商標を使用した商品の売上その他ライセンス料算定に必要な事項を記載した報告書をライセンサーへ提出する。
ライセンシーは、ライセンス料として、____________________を、____________________までに、ライセンサー指定の銀行口座へ支払う。振込手数料は、____________________の負担とする。
ライセンサーは、合理的な範囲で、ライセンシーによる対象商標の使用状況および品質を確認し、必要な改善を求めることができる。ライセンシーは、正当な理由なくこれを拒まない。
当事者は、本契約に関連して知り得た相手方の営業上、技術上その他の秘密情報を、相手方の事前の書面による承諾なく第三者に開示または漏えいしてはならない。
一方当事者が本契約に違反し、相手方から書面による催告を受けた後____________________日以内に是正しないとき、相手方は本契約を解除することができる。
本契約が終了した場合、ライセンシーは直ちに対象商標の使用を中止する。ただし、終了時点の在庫品については、____________________の条件により処分できるものとする。
本契約に定めのない事項または本契約の解釈に疑義が生じた事項については、当事者が誠意をもって協議し解決する。
本契約に関する紛争については、____________________地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
本契約締結の証として、本書____________________通を作成し、当事者各自が署名または記名押印の上、各____________________通を保有する。
ライセンサー
住所:____________________
氏名/商号:____________________ 印
ライセンシー
住所:____________________
氏名/商号:____________________ 印
この場で文面を編集できます。変更はブラウザーに保存され、印刷や Word・PDF への書き出しができます。
品質管理とブランド保護
商標の使用許諾では、商品の品質、包装、広告表現および商標表示の方法を管理する条項が重要です。ライセンサーによる事前承認、サンプル提出、改善要求および使用停止の手続を定めることで、ブランドイメージの毀損を防ぎやすくなります。
商標の使用開始前に、商品の見本、パッケージ、広告原稿およびオンライン掲載画面について、書面または記録が残る方法で承認を得る運用を定めましょう。
第三者の権利侵害への対応
模倣品や無断使用を発見した場合の通知義務、調査、警告、訴訟その他の対応主体を定めておくことが望まれます。商標権者が主導するのか、ライセンシーが協力するのか、費用と回収金をどう扱うかも整理します。
契約締結から運用までの流れ
締結前には、商標権者、登録状況、存続期間、指定商品・役務および既存の使用許諾の有無を確認します。契約後は、使用態様の承認、売上報告、ライセンス料の支払および品質確認を継続的に行います。
- 商標登録情報と当事者の権限を確認する。
- 使用範囲、独占性、地域、期間および対価を協議する。
- 品質管理、秘密保持、再許諾および解除条項を文書化する。
- 署名後、必要に応じて登録手続と運用管理を開始する。
よくある質問
商標登録前の標章でもライセンスできますか。
契約上の使用許諾は可能ですが、登録商標とは保護の範囲や権利行使の前提が異なります。出願番号、出願状況および登録されなかった場合の取扱いを明記することが重要です。
再許諾を認めるべきですか。
販売代理店、製造委託先またはグループ会社に商標を使わせる必要がある場合があります。再許諾を認める場合は、事前の書面承諾、再許諾先の義務および責任分担を定めてください。
契約終了後も在庫を販売できますか。
在庫処分を認めるかどうか、認める場合の期間、数量報告、値引き販売の条件および商標表示の取扱いを契約で定めます。終了後直ちに使用を停止する原則との関係も明確にします。