著作権譲渡契約書を作成できるすぐ使えるモデル
この著作権譲渡契約書モデルは、イラスト、文章、写真、映像、音楽、ソフトウェアなどの著作物について、著作権を譲渡する当事者間で使用するための書式です。譲渡対象、対価、権利移転の時期、著作者人格権、不保証事項および秘密保持などを整理し、後日の認識違いを防ぐことに役立ちます。
著作権譲渡契約書は、著作物に関する財産的な権利を、著作者または権利者から相手方へ移転する際に用いる契約書です。制作物の発注や納品だけでは、著作権が当然に発注者へ移るとは限りません。対象作品、譲渡される権利、対価および移転時期を文書で具体的に定めることが重要です。本モデルは、当事者間の合意内容を整理するための基本書式として利用できます。
著作権譲渡契約書とは
著作権は、複製、上演、公衆送信、翻案など、著作物を利用するための複数の財産的権利から構成されます。譲渡契約では、どの著作物について、どの範囲の権利を誰に移すのかを明確にします。
日本では、著作権の譲渡において、翻訳権・翻案権等および二次的著作物の利用に関する権利を譲渡対象に含めるには、契約上で特に明示することが実務上重要です。
譲渡と利用許諾の違い
譲渡は権利そのものを移転する方法であり、譲受人が原則として権利者となります。一方、利用許諾は権利を移さず、定めた条件の範囲で利用を認める方法です。
契約書に記載すべき主な事項
作品名だけでなく、納品データ、仕様書、別紙または制作物一覧を用いて対象著作物を特定してください。対価に消費税を含むか、支払期限をいつにするかも明記します。
| 記載項目 | 目的 | よくある誤り |
|---|---|---|
| 対象著作物 | 譲渡対象を特定する | 作品名だけで内容や版が不明確 |
| 譲渡する権利 | 利用可能な行為を定める | 翻案・二次利用の扱いを記載しない |
| 譲渡対価 | 支払条件を明確にする | 税の扱いや支払期限がない |
| 権利移転時期 | 移転の発生時点を決める | 納品時か入金時かが曖昧 |
| 著作者人格権 | 公表・氏名表示等の扱いを整理する | 不行使の範囲を定めない |
作成前に確認するポイント
譲渡人が著作権を適法に保有しているか、共同著作物や第三者素材が含まれていないかを確認します。第三者の写真、フォント、音源、素材集、オープンソースソフトウェアなどには別途利用条件がある場合があります。
著作者人格権への配慮
著作者人格権は著作者に専属し、譲渡の対象にはなりません。実務では、譲渡人が一定の範囲で著作者人格権を行使しない旨を合意することがありますが、対象行為と必要性を慎重に検討しましょう。
- 著作物の名称、内容、納品形式を具体的に特定する。
- 譲渡に含める利用行為と二次利用の範囲を確認する。
- 対価、消費税、支払方法および支払期限を定める。
- 権利が移転する時期を明記する。
- 第三者権利の処理状況と保証の範囲を確認する。
編集できるテンプレート
文書テンプレート
著作権譲渡契約書
譲渡人 ____________________(以下「甲」という。)と、譲受人 ____________________(以下「乙」という。)は、甲が保有する著作権の譲渡について、以下のとおり契約(以下「本契約」という。)を締結する。
契約締結日:________年____月____日
契約締結地:____________________
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象著作物の名称 | ____________________ |
| 著作物の種類・仕様 | ____________________ |
| 納品物・ファイル形式 | ____________________ |
| 譲渡対価 | 金____________________円(消費税:含む・含まない) |
| 支払期限・支払方法 | ____________________ |
| 権利移転日 | ____________________ |
- 著作権の譲渡
甲は、乙に対し、前表記載の対象著作物に関する著作権を譲渡し、乙はこれを譲り受ける。譲渡の範囲には、著作権法第27条および第28条に定める権利を含むものとする。 - 対価および支払
乙は甲に対し、著作権譲渡の対価として前表記載の金額を、同表記載の方法および期限により支払う。振込手数料は____________________の負担とする。 - 権利移転の時期
前条の対価全額の支払完了をもって、対象著作物に関する著作権は甲から乙へ移転する。ただし、当事者間で別途書面により合意した場合はこの限りでない。 - 著作者人格権
甲は、乙または乙から正当に権利を取得した者による対象著作物の利用、改変、編集、氏名表示その他の行為について、著作者人格権を行使しない。ただし、その範囲は____________________とする。 - 保証
甲は、対象著作物が甲の創作によるものであり、第三者の著作権その他の権利を侵害しないことを保証する。ただし、乙が提供した素材または乙の指示に起因する事項についてはこの限りでない。 - 秘密保持
甲および乙は、本契約に関連して知り得た相手方の秘密情報を、相手方の事前の書面による承諾なく第三者に開示または漏えいしてはならない。 - 協議事項
本契約に定めのない事項または本契約の解釈に疑義が生じた場合は、甲乙誠意をもって協議し解決する。 - 合意管轄
本契約に関して訴訟の必要が生じた場合、____________________地方裁判所または____________________簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
本契約締結の証として、本書2通を作成し、甲乙各自署名または記名押印のうえ、各1通を保有する。
________年____月____日
甲(譲渡人)
住所:____________________
氏名(名称):____________________ 印
乙(譲受人)
住所:____________________
氏名(名称):____________________ 印
この場で文面を編集できます。変更はブラウザーに保存され、印刷や Word・PDF への書き出しができます。
締結までの進め方
契約内容は、制作開始前または納品前に確認することが望ましいです。特に制作範囲が変更された場合は、対象著作物や対価を契約書または変更合意書に反映させてください。
- 対象となる著作物と利用目的を整理します。
- 譲渡範囲、対価、移転時期を当事者間で協議します。
- 第三者権利、秘密情報、人格権の取扱いを確認します。
- 契約書の内容を確認し、署名または記名押印して各自で保管します。
対象著作物を「別紙一覧」や納品ファイル名で特定すると、完成後の差替えや追加制作があった場合にも権利範囲を確認しやすくなります。
利用時の注意点
著作権譲渡の合意があっても、著作者人格権や第三者の権利まで自由に処理できるわけではありません。また、契約の目的に照らして過度に広い保証義務や責任を負わせる条項は、当事者間の交渉により調整する必要があります。
継続的な制作委託では、個別案件ごとに譲渡対象を確認する方式と、基本契約に共通条件を定めて個別契約で作品を特定する方式があります。取引規模や頻度に応じて選択しましょう。
よくある質問
著作権を譲渡すれば、著作者人格権も移りますか?
移りません。著作者人格権は著作者に専属する権利です。必要がある場合には、契約上、特定の利用行為について人格権を行使しない旨を定めることを検討します。
対価を支払う前に権利を移転させることはできますか?
可能ですが、契約で明確に定める必要があります。未払リスクを避けるため、一般には対価の全額入金完了時に権利が移転する条件を置くことがあります。
すべての著作権を譲渡するにはどう書けばよいですか?
対象著作物を特定したうえで、譲渡する権利を具体的に記載し、翻案権等および二次的著作物の利用に関する権利も含める場合はその旨を明示します。個別事情に応じて専門家へ確認してください。